おいでよ警察資料館 H30.3.26

今日から警察資料館2階に展示している珍しくて面白い

「違式詿違(いしきかいい)条例」を取り上げます。

字の読めない人の為に画で法を説いた画期的な手法です。

たのしみ~!

明治150年の今年、明治とはどんな時代だったのでしょうか。

画で見る日常生活でしてはいけない犯罪とは?

まずはインパクトのあるものから

明治6年7月19日布告

第12条 男女混浴の湯屋を営んで生計をたてる者

第22条 裸または肌脱ぎになり、脛を丸出しにし醜い様をする者

どちらの条文も版画錦画がわかりやすくしてあります。

  

12条の混浴の営業はいけませんは、

今は男女ともに堂々と入浴する方も

いらっしゃいますね

22条は今で言うストリーキングでしょうか?

お巡りさんらしき人からムチ打ちにあっています

「もう致しません 許して下さい」とか、なんとか。

又他の条例もドンドン上げて行きます。おたのしみにー!

なかっぺいでした。