おいでよ警察資料館 H30.3.26
今日から警察資料館2階に展示している珍しくて面白い
「違式詿違(いしきかいい)条例」を取り上げます。
字の読めない人の為に画で法を説いた画期的な手法です。
たのしみ~!
明治150年の今年、明治とはどんな時代だったのでしょうか。
画で見る日常生活でしてはいけない犯罪とは?
まずはインパクトのあるものから
明治6年7月19日布告
第12条 男女混浴の湯屋を営んで生計をたてる者
第22条 裸または肌脱ぎになり、脛を丸出しにし醜い様をする者
どちらの条文も版画錦画がわかりやすくしてあります。
12条の混浴の営業はいけませんは、
今は男女ともに堂々と入浴する方も
いらっしゃいますね
22条は今で言うストリーキングでしょうか?
お巡りさんらしき人からムチ打ちにあっています
「もう致しません 許して下さい」とか、なんとか。
又他の条例もドンドン上げて行きます。おたのしみにー!
なかっぺいでした。