おいでよ警察資料館!H30.6.10

 

今日も警察資料館2階に展示している

「違式詿違(いしきかいい)条例」を取り上げます。

  • 違式(いしき)の罪を償うために支払う金

 

        違式とは一定のやり方・決まりに違反すること 

        罰金75銭   ~150銭

  • 詿違(かいい)の罪を償うために支払う金

 

      詿違とはあざむいて人をだますこと 

         罰金6銭2厘5毛~21銭2厘

    警察官は椅子に座って上から見下ろし、

    民は下に座らされての取り調べ

    新しい明治の時代になっても江戸時代のお白洲の形で

    行われました。